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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)40号 判決 1977年11月29日

横浜市南区六ッ川三丁目四一番地の一

控訴人

宮本松蔵

同市南区南太田町二丁目一二四番地

被控訴人

横浜南税務署長

小澤国兵

右指定代理人

金沢正公

室岡克忠

新保重信

磯部喜久男

牧憲郎

右当事者間の昭和五二年(行コ)第四〇号昭和四七年分所得税の決定処分取消等請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対してした昭和四七年分所得税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決二〇枚目裏五行目の「右電話があつた旨」の次に、「甲第七号証、乙第六号証の二の各記載および」を挿入する)。

そうすれば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する

(裁判長裁判官 岡本元夫 裁判官 鍬沢健三 裁判官 長久保武)

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